2019-03-12 第198回国会 衆議院 総務委員会 第8号
こうした取組に加えまして、平成二十四年から二十五年にかけましては、周辺住民を対象とした航空機騒音による健康影響調査を実施し、感覚的影響、睡眠影響、精神的、身体的影響について分析を行いまして、航空機騒音と健康影響の関係の関連の有無につきましても検証したところでございます。
こうした取組に加えまして、平成二十四年から二十五年にかけましては、周辺住民を対象とした航空機騒音による健康影響調査を実施し、感覚的影響、睡眠影響、精神的、身体的影響について分析を行いまして、航空機騒音と健康影響の関係の関連の有無につきましても検証したところでございます。
チェルノブイリの原発の教訓としましては、健康被害、身体的影響は今お話ししたとおりでありますけれども、御承知のように、ソ連邦は解体いたしましたし、経済的な破綻によって住民は塗炭の苦しみ、しかも、精神的影響から立ち直れない数百万人の人がいる。これは精神的な影響のために自立できないという人がいまして、すべて政府に頼って生活しているという方が数百万人。
私は、最初に、医学、物理学をやってこられたお三方に伺っておきたいと思うんですが、あらかじめいただいておりました資料の中で、久住参考人は、四月十日の臨時会議で、二十ミリシーベルトに急に上がるということを大変心配されるのではないかと思いますが、しかし、あくまで、一年間に百ミリシーベルトまでは、確定的影響という、被曝をしたときに短期間にあらわれる身体的影響も、長期的に起こってくる晩発的、確率的影響も起こらないということをはっきり
つまり、一ミリシーベルトと決めましたのは、一人の人間の放射性物質を受けるときの身体的影響を考えて一ミリシーベルト。これは、一人の人間は、平時であろうが、また異常時であろうが変わらないわけです。異常時でそんなにころころ変わるならば、私は、一ミリシーベルトなんて決める必要はなかったのではないかというふうに思うのです。この辺についてどうお考えでいらっしゃるかを伺いたいと思います。
○篠崎政府参考人 ただいま御答弁を申し上げましたけれども、十月の五日に第一回の会議が開催されましたときには、長崎市が取りまとめられました証言調査報告書における科学的、合理的な根拠について精査、研究することを目的としてこの会が設置をされたわけでございまして、この調査報告書に関しましては、精神的影響の評価のほか、身体的影響の評価や被曝線量の評価などについても幅広く検討する必要がある、このような会議の中身
特に、身体的影響ばかりではなく精神的影響などについても評価をしていただける分野の学識経験者にお願いをしたいというふうに考えておるところでございます。
今申し上げましたように、学者の間でも意見が分かれているところでありまして、8ヒドロキシグアノシンの定量は、事故被曝、特に低線量被曝における線量評価に対しても発がん危険度の評価に対しても意味のある情報を提供しないとはっきりおっしゃっておりまして、線量指標としても、遺伝的・身体的影響の指標としても定量的信頼度は低い、そういう報告を安全委員会の中の健康管理検討委員会の副主査の委員がそういうふうにおっしゃっているわけでありまして
調査研究の件で、国は、放射能に起因する身体的影響及び疾病の治療に係る調査研究をするという努力義務を規定しているわけでありますが、この身体的影響及び疾病の治療の両者に研究対象、研究の目的を限定した理由はどういうことなんでしょうか。
○高桑栄松君 御承知のように、放射線障害は身体的影響と遺伝的影響がある。今、遺伝的影響のことに少し力点を置いてお話をさせていただきました。身体的障害には早期効果、つまり即時に第一次障害というのがばんと起きるわけですが、晩発効果というのもあるわけです。これは、場合によると十年、三十年という潜伐期を経て白血病になるとか、あるいは白内障、発育障害というふうないろんな症状が出てまいります。
○竹村泰子君 第四十条に、「国は、原子爆弾の放射能に起因する身体的影響及びこれによる疾病の治療に係る調査研究の推進に努めなければならない。」という項が第一項にございますけれども、この中にぜひただいまの視点も入れていただきたいと私確認させていただいてよろしいでしょうか。ただいまの大臣の御答弁、そういう意味にとらせていただいてよろしゅうございますでしょうか。
「核兵器は通常、五キロから二十キロのプルトニウムなどを含むが、原子炉は約千五百キロの核燃料を積んでおり、汚染はミサイルなどとは比較にならない」 その上で同氏は、原潜が大陸棚など比較的浅い海底に沈没した場合、沿岸で魚を食べる住民への身体的影響は、数年から十数年で現れる、と警告している。」こう書かれているわけです。
時間の関係で「判断」というところを申し上げますと、 右認定事実等をもとに、本テストが学生らの人権侵害に該当するか否かを判断することとなるが、その際考慮すべき主要なポイントは、飲用に供された本件フッ素量ならびに学生らに発現した種々の身体的影響についての人権侵害の程度に関する評価、本テストの目的とその相当性の有無、本テスト実施方法の適否、これら三点と思われる。以下に、順次検討の結果を述べる。
○竹村泰子君 これは最近の「モスクワニュース」なんですけれども、八九年の二月号なんですが、この報道によりますと、家畜の異常出産と住民に身体的影響があらわれた地域はソビエトのウクライナ共和国ジトミール州ナロデッチ郡というふうに指定しておりますが、これはチェルノブイリ原発から五十キロから九十キロ離れた地域で事故後に避難命令は出されていなかった。それと、集団牧場で奇形の家畜が急増している。
「頭が痛む、耳痛がする、顔色が変り、心臓がどきどきする」、こういう身体的影響は五十から五十五ホン以上である。「睡眠又は昼寝がさまたげられる」のは四十から四十五ホンである。さらには、「昼寝に関する被害は四十ホン以上から過半数の被害があり、五十ホン以上は一〇〇%に近い」、これは個人差があるのですよ。でも、五十ホンを超えると一〇〇%の人がもう眠れないと言い出すのです。五十ホンですよ。
一方、どの程度の濃度であったらいろいろ遺伝的障害とか身体的影響を与えるかということにつきましては、マウスを使いました実験を行っておりまして、ICRPが定めました許容水中濃度、これは三掛ける十のマイナス二乗でございますから〇・〇三マイクロキュリー・パー立方センチという数字がございますが、この許容水中濃度の十倍の濃度のトリチウム水をマウスに一年間飲料水として与えた場合におきましても、身体的影響とか遺伝的影響
その次に「原爆放射線の身体的影響については、多くの事実が明らかにされているが、なお解明されていない分野がある。また、原爆放射線の遺伝的影響についても、現在までのところ有意な影響は認められていないものの、さらに研究を重ねる必要がある。」というふうに断言しております。
これは日本医大が「厚木基地周辺におけるジェット機騒音の身体的影響に関する調査研究報告」というのを出していますが、時間がないから御紹介できませんけれども、これを見ても、高血圧、難聴、未熟児の出生率の高いこと、それから子供の情緒不安定といったことが物すごい高い比率で出てくる。特にいまのような受験勉強時は大変なんですね。
最後のところで、「原爆放射線の身体的影響については、多くの事実が明らかにされているが、なお解明されていない分野がある。また、原爆放射線の遺伝的影響についても、現在までのところ有意な影響は認められていないものの、さらに研究を重ねる必要がある。
つまり放射線障害には身体的影響あるいは遺伝的影響があるわけでございます。しかも、その中で早発性の効果あるいは晩発性の効果というふうに分けられておるわけですが、こういう複雑な影響の中で、どこからこれが原子力被害であると認定できるのか。その範囲と申しますか、その境界線というか、その線引きはどういうふうにされておるのか、具体的にお伺いしたいと思います。
つきましては、国際放射線防護委員会、ICRPの基本的な考えといたしましては、ある基準値を設けまして、その基準値以下であるならば身体的影響がまずないと考えられるというふうな基準値を定めておりまして、世界各国ともその基準値を尊重して規制をしておるわけでございます。
ところが、西洋医学の方でも第二次大戦以後精神身体医学というようなものが非常に発達してまいりまして、たとえばストレスというようなものが持っている身体的影響についてだんだん研究が進んできて、そういう学者というものの業績が非常に重要視されるようになりました。